ホームヘルパー
仕事内容
●介護保険の訪問介護サービス
- 身体介護
- 清拭や入浴の介助
- 排せつの介助
- 食事の介助
- 通院・外出の介助 など
- 生活援助
- 一般的な食事の準備や調理
- 洗濯
- 掃除
- 生活必需品の買い物、薬の受け取り
- 生活などに関する相談、助言 など
- 訪問介護サービスの対象とならないもの
- 利用者本人以外の家族のための家事
- 草むしりや花木の手入れ、ペットの世話
- 来客の応接や留守番
- 大掃除や家屋の修繕など日常的な家事の範囲を超えるもの
このようなサービスは介護保険による訪問介護サービスの対象としては認められません。
●介護保険以外の訪問介護サービス
在宅高齢者生活管理指導員派遣事業
(ふれあいホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが週1回1時間程度訪問し、調理、掃除、買い物などの生活援助を行い、高齢者が自宅で自立した生活が営めるようサービスを提供します。今治市役所の委託を受けて行っています。
○問い合わせについては、
今治市役所 高齢介護課 電話:0898-36-1526
指定障害福祉サービス事業
平成18年4月1日より、障害者自立支援法が施行され、すべての障害者が障害の種別にかかわらず、必要に応じて一定水準のサービスを安定して利用できるようになりました。今治市社協は障害程度区分の認定を受けた障害者で、介護給付費の支給を受けた方に対し、自立支援を目的とした福祉サービスの提供を行います。
○問い合わせについては、
今治市役所 障害福祉課 電話 0898-36-1527
地域生活支援事業(移動支援事業)
支援費制度のもとでは、居宅介護の一部として提供されてきた外出介護が、平成18年10月1日より,地域生活支援事業の一つである移動支援事業として提供される事になりました。今治市社協では、障害者又は障害児であって、市が外出時に支援が必要であると認めた方に、支給された時間内で、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動支援を行います。
○問い合わせについては、
今治市役所 障害福祉課 電話 0898-36-1527
任意契約(保険外サービス)
ホームヘルパーが居宅または居宅外に訪問し洗濯、買い物、外出介助などの援助を行います。
サービス費用の全額を利用者が負担します。今治市社協は契約者が有する能力に応じ日常生活を営むことができるよう適切な訪問介護(ホームヘルプ)サービスを提供します。
○問い合わせについては、
(陸地部)今治市社協介護サービスセンター玉川 電話:0898-36-8801
(島しょ部)今治市社協介護サービスセンター大島 電話:0897-74-1024