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成年後見制度

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなど、ひとりで決めることに不安や心配がある方々は、財産管理(不動産や預貯金の管理など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

ひとりで決めることに不安や心配がある方々を家庭裁判所に選任された援助者(成年後見人等)が 法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度のしくみ

成年後見制度は、“法定後見制度”と“任意後見制度”があります。

法定後見制度

今すでに認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が十分ではない人が対象で、 本人の状態に応じて“後見”、“保佐”、“補助”の類型にあてはめられます。

任意後見制度

今は判断能力がある人が、将来、判断能力が十分ではなくなった場合に備えて、誰にどのような支 援をしてもらうかを契約しておく制度です。

  • 法定後見制度と任意後見制度のいずれについても、申立てや契約前に、十分に制度の利用を検討する必要があります。
  • 成年後見制度そのものや、申立ての手順などについてもご相談ください。
    成年後見制度の利用前や、利用開始となった後でも、関係機関と連携を図りながら、一緒に今後の生活や困りごとなどについて考えていきます。

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お問い合せ先

今治市社会福祉協議会 相談支援係(生活まるごと相談窓口)

今治市南宝来町1-9-8(今治市総合福祉センター1階)
電話番号:0898-22-6621
ファックス番号:0898-22-8441
または各支部までお問い合わせください。

相談受付時間:8時30分~17時30分(ただし、土日祝日、年末年始を除く。)

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